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美容液VIRTHの製品効果に関する表示について

消費者庁は6月26日、美容液などを通販で販売するVIRTHに対し、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、6月27日から12月26日までの6カ月間、通販に関する業務の一部停止を命じました。

同社は「B.D SHOT100 MOISTURE SERUM(ショット100 モイスチャーセラム)」の広告において、実際の効果よりも著しく優れていると誤解させる表現をしていたとしています。

「使い始め 水分量25% 肌弾力48% 7日目 水分量68% 肌弾力62%」「しかも、調子ばっちりの状態をキープ」「半年後 水分量68% 肌弾力62%」などと表示しており、同商品を7日間塗布することで皮膚に含まれる水分量や弾力を増やし、さらに維持できるような表現をしていました。

消費者庁は同社に合理的な根拠を示す資料の提出を求めましたが、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料とは認められませんでした。

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